不動産売買・仲介

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ビルシステムの不動産仲介

イメージ:不動産仲介

当社が管理しているマンション等で、売却の相談が良く寄せられます。管理しているマンションだからこそ、そのマンションを一番熟知しており、色々な角度からご売却のご提案をさせて頂きます。また、同じマンション内で、購入を希望される入居者様からの相談も良く寄せられます。今までにも、同じマンション内で住替えのお手伝いをさせていただきました。
今後も、マンションの管理だけでなく、売買においてもお手伝いさせて頂きます。お気軽にご相談ください。

不動産の売却手順

01. ご相談

不動産の売却には、相場、法律、売却費用、税金など専門的な知識が必要となります。土地・建物(戸建・マンション)のご売却につきましては、経験豊富なスタッフが親切・丁寧にお客さまのご相談に応じます。

02. 売却不動産の査定と価格の決定

売却不動産を実際に拝見し、周辺不動産の相場を調査した上で、売却価格を査定します。売却価格が持つ独自のポテンシャルを充分に生かした価格をご提示致します。査定書の内容を参考に、売却スケジュールを検討の上、価格を決定します。

03. 媒介契約の締結

売却スケジュールと売却価格が決まりましたら、媒介契約を締結いたします。媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれ、特徴があります。媒介契約内容の詳細につきましては、こちらをご参照ください。

04. 売却活動と報告

媒介契約が締結されましたら、売却活動がスタートします。国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営するネットワークシステム(レインズ)へ登録することにより幅広く買主を探すことができます。売却活動の報告は、媒介契約の種類により異なりますが、定期的に書面にて報告いたします。

05. 売買契約

購入希望者が見つかりましたら、購入申込書を作成し、売買契約の価格や引渡し日などの諸条件を調整します。両者の条件が整いましたら、宅地建物取引士により買主様に対し重要事項説明を行った後に、不動産売買契約書を締結します。

06. 引渡し

売買契約で定めた引渡し日に、買主様から売主様へ残金を支払い不動産を引き渡します。不動産の引渡しが完了すると、当日中に売主様から買主様へ所有権移転登記の申請が行われます。登記が完了すると買主様に登記識別情報が届きます。

不動産の購入手順

01. 物件の紹介

不動産の購入には、予算、立地、駅からの距離、広さ、間取り、バルコニーの向き等様々な条件が関係します。また、全てにおいて希望条件を満たした物件は少ないため、優先順位を付けてある程度の妥協は必要です。色々な角度から、ご相談に応じ、満足できる物件を紹介します。

02. 資金計画

不動産の購入には、不動産の価格の他に、様々な諸費用が必要です。登記費用、融資費用、仲介手数料、税金、引越し費用等が必要となります。予算が決まりましたら、諸費用と毎月の返済額などをお見積りします。

03. 物件の見学

資金計画も決まり、条件の見合う物件が決まりましたら、実際に現地にて物件を見学します。希望条件を満たしていても、現地では、異なるケースもあるため、必ず現地をご案内します。また、物件の選定には、比較検討が必要なため、複数の物件をご案内します。

04. 売買契約

購入物件が決まりましたら、購入申込書を作成し、売買契約の価格や引渡し日などの諸条件を調整します。両者の条件が整いましたら、宅地建物取引士より重要事項説明を行った後に、不動産売買契約書を締結します。融資を利用する場合、売買契約と同時に融資の申込書を作成します。融資の申込みに必要な書類を揃えて頂きましたら、取扱い金融機関の窓口へ融資申込み手続きを行います。

05. 融資の契約(住宅ローン等の融資を利用する場合)

融資の承認が通りましたら、取扱い金融機関にて融資の契約(金銭消費貸借契約)を行います。融資の契約に必要な書類を揃えて頂き、取扱い金融機関の窓口にて融資の契約を締結します。

06. 引渡し

売買契約で定めた引渡し日に、買主様から売主様へ残金を支払い不動産を引き渡します。残金の一部に融資を利用する場合は、引渡し当日に取扱い金融機関から資金が実行されます。不動産の引渡しが完了すると、当日中に売主様から買主様へ所有権移転登記の申請が行われます。融資を利用する場合は、同時に抵当権設定登記が行われます。登記が完了すると買主様に登記識別情報が届きます。

媒介の種別

01. 専属専任媒介契約

専属専任媒介契約とは、複数の不動産会社に売却の依頼をすることができない内容となります。自ら購入者を発見しても、不動産会社を介しての契約となります。媒介契約を締結した不動産会社は、売主様に対して1週間に1度以上、売却活動の報告を行わなければなりません。また、媒介契約締結後、5日以内に指定流通機構に物件の情報を登録しなければなりません。

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02. 専任媒介契約

専任媒介契約とは、複数の不動産会社に売却の依頼をすることができない内容となります。自ら購入者を発見した場合は、直接、購入者と売買契約を締結することができます。媒介契約を締結した不動産会社は、売主様に対して2週間に1度以上、売却活動の報告を行わなければなりません。また、媒介契約締結後、7日以内に指定流通機構に物件の情報を登録しなければなりません。

イメージ:専任媒介契約

03. 一般媒介契約

一般媒介契約とは、複数の不動産会社に売却の依頼をすることができる内容となります。自ら購入者を発見した場合は、直接、購入者と売買契約を締結することができます。また、媒介契約を締結した不動産会社は、売却活動の報告及び指定流通機構への物件情報登録の義務はありません。

イメージ:一般媒介契約

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