空き家管理専用サイト

よくある質問

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「空き家管理」とは何ですか?

出張や施設への入所などで長期間不在にする住宅や相続したが当面の間人が住む予定のない住宅などを所有者に代わって定期的に巡回管理するサービスとなります。
戸建て住宅には、外部からの目視点検を主体として外部点検と建物の内外を点検する内外部点検の2種類のメニューがあり、マンションについては内外部点検のメニューのみとなります。

なぜ「空き家管理」が必要なのですか?

建物を放置することにより、建物の腐食・劣化が進み、また、植栽の未整備により枝の越境などにより近隣からのクレームの対象になります。:総務省統計局の「平成25年住宅・土地統計調査」では、全国で820万戸の空き家があると言われており、これらの問題に対して「空き家対策特別措置法」、いわゆる「空き家法」が2015年5月に施行されました。この法律では、空き家の状態により、提言・指導により空き家の改善が指示され、勧告(固定資産税の特例対象からの除外)・命令があり、最終的には行政代執行となり、その費用は所有者に請求されます。このような行政の指導等に至らないために、管理が必要となります。

「空き家管理」を行う際、立会いが必要ですか?

所有者様等の立会いは不要です。点検等の結果は、写真付きの書面でご報告いたします。

空き家管理の可能なエリアを教えてください?

東京都については、23区と東京西部の一部(青梅市・日の出町・あきるの市・檜原村・奥多摩町と八王子の山間部)を除くエリアと神奈川県の横浜・川崎地区、三浦半島地区・西南地区・県央地区と相模原の一部(山間部を除く)のエリアを対象としています。※足柄上地区(山北町・松田町・中井町・大井町・開成町・南足柄市)と西湘地区(小田原市・箱根町・湯河原町・真鶴町)は対象外となります。

空き家の鍵は、どのようにお渡しすれば良いのでしょうか?

弊社が責任をもって鍵をお預りさせていただきます。初回の建物調査の際、お立合いが不可能であれば、鍵を弊社まで簡易書留でお送りください。

空き家管理のメニューを教えてください?

戸建ての場合は、外部からの目視点検メニューとそれに加えて内部点検をセットとしたメニューがあります。詳細については、管理メニューのサイトをご参照願います。

空き家での郵便物はどのように扱ってくれますか?

基本的には、郵便局で郵便物の転送手続きをお願いします。郵便受けに投函されている個人宛郵便物については、ご指定の送付先に転送させていただきますが、チラシ等については、原則破棄処分させていただきます。

空き家管理の契約期間は、どれくらいの期間ですか。また、途中解約はできますか?

空き家管理の契約期間は、1年間となります。管理委託契約上、期間満了日の2カ月前までに書面にて解約意思を提示いただければ解約となります。ただ、契約期間途中で賃貸、または所有者等が居住するなどの場合もありますので、そのような場合はご相談ください。

マンション等の空き家の管理もお願いできますか?

はい、戸建て以外のマンションの空き家の管理もお受けしています。お気軽にご相談ください。

管理費用のお支払はどのようにすればよろしいのでしょうか?

毎月5日(土・日・祝日の場合は翌営業日)に当月分の費用を金融機関の口座振替にてお支払いいただきます。ただし、所有者が企業の場合は、請求書・指定口座振込としますが、振込手数料は所有者様のご負担でお願いします。

ライフライン(電気・ガス・水道)の契約は、どのようにしておけばよいでしょうか?

ガスについては、安全上、閉栓手続きをお願いします。電気・水道については、外部点検では使用しませんが、内部点検時には、室内簡易清掃と通水作業に使用しますので使用できる状態にしてください。

管理報告は、どのような報告をしていただけるのでしょうか。また、改善が必要な場合、どのような対応になりますか?

定期巡回後、翌月の15日~20日までに定期巡回報告(写真付き)を郵送またはメールで送信させていただきます。点検項目をA(良好)B(ほぼ良好)C(不良)の3段階のランクで判定します。改善を要する判定(C)の場合は、お見積りを作成し改善も実施可能ですので、ご用命ください。

空き家管理に関連するその他のオプションサービスはありますか?

室内クリーニング、樹木剪定、草刈り、リフォーム、シロアリ駆除など建物の賃貸・売却も承りますので子気軽にご相談ください。

火災保険等はどうすればよいでしょうか?

万が一、空き家が自然災害や火災で焼失した場合、残存物の取り壊しや撤去作業の費用等が必要となります。また、強風などで空き家の屋根の一部やテレビのアンテナが飛んで、近隣の家に損害を与えてしまった場合など火災保険(個人賠償責任保険特約)で対応が可能となりますので火災保険等の付保が得策であると思われます。弊社は火災保険の代理店業務もおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。